クロスボーダーM&A 完全ガイド タイ編 【2026年版】
日系企業およそ5,800社が集まるASEAN最大の製造業拠点、タイ。2025年通年の外資事業認可では日本が186社で首位を守り、BOI申請額は2025年1-9月で9,853億THB(前年同期比+82.5%)と過去最高水準を更新するなど、データセンターやEV、半導体といった新しい領域への投資が加速しています。しかし、その一方で外国人事業法(FBA)の49%ルール、タイ人名義株主(ノミニー)をめぐる取締りの強化、中小企業に根強く残る二重帳簿の慣行など、M&A実行時に無視できないリスクも横たわっています。
本記事では、タイのクロスボーダーM&Aについて、最新の市場動向から外資規制、デューデリジェンス(DD)の実務、税務、PMI(買収後統合)まで、日本企業が検討にあたって押さえておきたいポイントを、シンガポール本社と現地ネットワークを持つGGAの視点から解説します。
目次
1. タイM&A市場の最新動向と日本企業の存在感
BOI申請額が過去最高水準に、デジタル分野が初めて首位へ
タイ投資委員会(BOI)の発表によれば、2025年1-9月のBOI申請額は9,853億THB(約4.7兆円、前年同期比+82.5%)に達し、過去5年で最高水準となりました。特筆すべきは産業構成の変化で、これまで長らく首位を占めてきた自動車・電子産業を抜き、データセンター・クラウドサービスを含むデジタル分野が初めて首位に立った点です。AWS、Google、Microsoft、ByteDanceといった大手が競うようにデータセンター投資を発表したことが、この数字を押し上げました(出典:JETRO、BOI)。
外資事業許可の面でも、日本企業の存在感は健在です。2025年通年で日本は186社の認可を受け、全体1,078社のなかで首位に立ちました(JETRO、2026年1月発表)。件数ベースで見る限り、日本企業のタイ進出はまだ十分に活発だといえます。ただしBOI申請額を金額ベースで見ると、データセンター投資を背景にシンガポール・中国・香港・台湾が上位を占め、日本は第5位(シェア7.5%)にとどまっており、「件数では存在感を維持しつつ、金額では相対的に見劣りする」という構図が鮮明です。
「東洋のデトロイト」を揺るがす中国EV勢の台頭
トヨタ、ホンダ、いすゞ、三菱自動車を中心とする日系自動車メーカーは、長年「東洋のデトロイト」と呼ばれてきたタイで市場シェア9割弱を握ってきました。しかし、BYD、Great Wall Motors、Changan、Chery、GACといった中国EVメーカーがラヨーン県で次々と量産を始めたことで、構図は急速に変わりつつあります。日系ブランドの国内シェアは約70%台まで落ち込み、中国系ブランドは20%超まで伸びてきました。
この流れを受け、2024年にはホンダがアユタヤ工場の生産終了を発表。スズキも2025年末までにタイ生産から撤退すると明らかにしました。一方でトヨタは中国製部品のグローバル調達を拡大し、いすゞや三菱はピックアップトラック分野での競争力維持に舵を切るなど、日系各社は戦略の組み替えを急いでいます。こうした局面においてM&Aは、単なる「拠点を増やす手段」ではなく、非自動車軸での再ポジショニングを進めるための手段として位置づけ直されつつあります。
日本発アウトバウンドM&A、過去最高の波のなかで
2025年は、日本企業のアウトバウンドM&Aが約35兆円規模に膨らむ見通しで、過去最高を更新する年になりそうです(フーリハン・ローキー、レコフデータ等)。M&A件数はすでに2024年時点で4,700件と史上最多を記録しており、2025年は通年で5,000件超が視野に入っています。円安、低金利、東証改革、そして事業承継ニーズという4つの流れが同時に押し寄せた結果で、ASEAN向けではシンガポール、タイ、ベトナムが上位に並びます。
2. タイM&Aのメリットとデメリットを整理する
タイM&Aの戦略的メリット
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 地理的優位性 | ASEAN中心部に位置し、CLMV(カンボジア・ラオス・ミャンマー・ベトナム)への陸路アクセスが可能。インド洋・太平洋の海運ハブとしても機能 |
| 製造業クラスターの集積 | 自動車(年産180-200万台規模)、エレクトロニクス(HDD世界シェア4割)、食品加工(世界2位ペットフード輸出国)の世界的集積地 |
| BOI・EEC等の優遇税制 | BOI A1+カテゴリーで最大13年のCIT免税、EEC立地で+1年加算、IBC制度で軽減税率3-8%等の手厚い投資優遇 |
| FTA網の充実 | AEC、RCEP、日タイEPA(JTEPA)、ASEAN-中国FTA等18の貿易協定を活用したサプライチェーン構築が可能 |
| 日系企業コミュニティの厚さ | バンコク日本人商工会議所(JCC)加盟企業約1,600社(ASEAN最大)、現地ネットワーク・人材・サプライヤーが厚い |
| 米国相互関税の優位性 | 2025年11月の合意で米国関税が36%から19%に引下げ。中国・ベトナムと比較した相対的な優位性 |
押さえておきたい6つの構造的リスク
3. 外国人事業法(FBA)と外資規制の枠組み【深掘り】
FBAの3リスト構造と49%ルール
タイの外資規制の根幹にあるのが、外国人事業法(Foreign Business Act, B.E. 2542)です。この法律では外資が50%以上を保有する法人を「外国法人」と位置づけ(いわゆる49%ルール)、業種を3つのリストに分けて規制しています。
| リスト | 規制内容 | 主な業種 |
|---|---|---|
| List 1 | 完全禁止(外国人による事業実施を許可しない) | 新聞・ラジオ・テレビ、米作、漁業、塩田、土地取引、骨董取引、仏像鋳造等の9業種 |
| List 2 | 内閣承認+タイ人株式40%以上+取締役の5分の2以上がタイ人 | 武器、国内陸海空運、国内古美術品取引、自然資源開発等 |
| List 3 | 商務省事業開発局(DBD)長官+外国人事業委員会(FBC)の承認で可能 | 会計、法律、広告、建設、小売、卸売、飲食、その他サービス業等21項目 |
実務の観点では、小売・卸売については総資本1億THB以上、または店舗ごとに2,000万THB以上という閾値を満たせば規制対象外となる点を押さえておく必要があります。違反した場合の罰則は3年以下の懲役に加えて最大100万THBの罰金が科され、ノミニー違反についても同等の罰則が適用されます。
外資100%を実現する5つのルート
- BOI奨励:BOI承認事業について100%外資保有が認められ、CIT免税・関税減免・土地保有等の包括的恩典を享受。A1+カテゴリーで最大13年免税
- IEAT(工業団地公社):工業団地内での事業について土地保有権を付与
- JTEPA(日タイEPA):15業種で日本企業の優遇開放(製造業の卸売、特定サービス業等)
- IBC(国際ビジネスセンター):地域統括機能について軽減税率3-8%、外国人駐在員のPIT 15%フラット
- 米タイ修好通商条約:米国企業のみに認められた特殊ルート(日本企業は使えない)
2025-2026年の規制転換期:FBA改正の動向
重要な政策転換:2025年4月22日の閣議決定で、タイ政府はFBA改正を原則承認しました。これは政策軸を「保護」から「競争力強化」へと転換する大きな一歩です。2026年1月29日のDBDセミナーでは、担保付貸付、デリバティブ関連、伝統的農産物の国内取引を含む10業種をFBA List 3から削除する方向で検討中であることが公表されています。
ノミニー取締りの強化と日本企業のリスク
タイ法上、外資が実質的な支配を握りながらタイ人を名義上の株主として立てる「ノミニー」構造はFBA§36に違反する行為で、AMLO(マネーロンダリング防止法)の改正によりpredicate offence(前提犯罪)として位置づけられています。2024年9月以降、商務省事業開発局(DBD)は約27,000社を調査対象とする大規模な摘発に乗り出し、外資系企業のコンプライアンスチェックを一段と厳しくしています。
日本企業のM&A実務上の注意:買収対象となるタイ企業がノミニー構造を用いている場合、クロージング後にコンプライアンス違反が発覚するというリスクを抱えることになります。DD段階では株主の真の経済的権利者(UBO)の確認、配当・議決権の実態調査、取締役選任権の所在まで踏み込んで精査しておくことが不可欠です。
2025年最高裁判決:30+30+30リース構造の無効化
2025年3月18日、タイ最高裁は事前合意による"30+30+30"の連続更新条項を無効と判断しました(Case No. 4655/2566)。この判決により、外資が長期にわたって土地を実質支配する従来の借地権スキームは見直しを迫られています。M&Aの対象に不動産が含まれる場合、スキーム設計の再検討は急務といえるでしょう。
4. M&Aの主なスキームとプロセスフロー
5つのM&Aスキームと使い分け
| スキーム | 所要期間 | 主な税負担 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 株式譲渡 | 2-6週間(DD除く) | 印紙税0.1%、譲渡益課税15-20% | 最速・最シンプル。クロスボーダー案件の主流 |
| 資産譲渡 | 3-6ヶ月 | VAT 7%+CIT+印紙税+土地譲渡手数料2% | 税負担が重い。特定事業のみの取得に有用 |
| EBT(全事業譲渡) | 3-6ヶ月 | CIT/VAT/SBT/印紙税免税 | 譲渡人の同年度清算義務と欠損金繰越失権が代償 |
| Amalgamation(新設合併) | 4-6ヶ月 | 免税扱い | 両社消滅・新会社C創設。特別決議75%+債権者異議期間1ヶ月 |
| Merger(吸収合併) | 4-6ヶ月 | 歳入局Ruling 0702/1112でEBT扱い・免税 | 2023年2月のCCC改正で新設。統合再編フェーズで活用 |
標準的なM&Aプロセスフロー
- 戦略策定・ターゲット選定(1-2ヶ月):投資仮説の設定、ターゲットリスト作成、ロングリスト→ショートリスト
- NDA締結・初期接触(2-4週間):秘密保持契約、初期情報交換、IM受領
- LOI/MOU締結(2-4週間):基本条件合意、独占交渉権設定
- デューデリジェンス(4-8週間):財務・税務・法務・ビジネスDD、Red Flag報告
- SPA交渉・締結(4-6週間):表明保証、補償、特別補償条項の設計
- クロージング前条件充足(1-3ヶ月):BOI承認、競争法届出、第三者同意取得
- クロージング:株式譲渡実行、資金決済、登記
- PMI(100日プラン):ガバナンス構築、財務・人事・IT統合
上場会社の買収と強制公開買付(Tender Offer)
上場会社の買収について、SEC法(SEA)§246は25%・50%・75%の閾値に到達した時点で強制公開買付が必要と定めています(SEC Notification TorJor. 12/2554)。買付価格は過去90日間の最高値以上とすること、受付期間は25-45営業日であること、デリストには特別決議75%かつ反対株主10%以下という要件が課されます(実務上は95%取得を目標とするのが一般的です)。Acting in concert条項とChain Principleの存在により、SPV経由の間接取得であっても持分は合算判定されるため、ストラクチャリングの段階から慎重な事前分析が欠かせません。
競争法届出(Trade Competition Act 2017)
競争法の届出対象となるのは、売上10億THB以上の当事者が関与する取引です。制度上はクロージング7営業日以内の事後届出と、独占・市場支配創出時の事前承認(審査期間90日)という二段階の枠組みが敷かれています。2025年12月17日に発効したTCCT新告示では、市場支配地位の閾値が明確化され(シェア50%以上、または上位3者合計75%以上かつ各社20%以上)、実務上の予見可能性が高まりました。
5. タイ特有のDDリスク:二重帳簿とノミニーの実態【深掘り】
最大の論点:二重帳簿の実態と検出方法
タイの中小ローカル企業、とりわけTFRS for NPAEs(中小企業向けタイ会計基準)を採用するSMEでは、税務申告用と経営管理用で帳簿を分けている「二重帳簿」の慣行が根強く残っています。クロージング後にこの実態が明るみに出ると、過少申告税額の追徴に加え、延滞税や重加算税まで買い手側が背負うリスクが一気に顕在化します。
二重帳簿の典型的な兆候:
- 公表売上とVAT申告額、銀行入金額の間に差異がある
- 役員報酬や配当が不自然に低水準(実態は別ルートで支払)
- 給与の未申告により社会保険・個人所得税に隠れ負債がある
- 関連当事者取引の移転価格文書化が不十分
- 現金商売の比率が業界水準と比べて異常に高い
歳入局の調査強化:AI・データ分析の活用
タイ歳入局(Revenue Department)は2023年以降、AIやデータ分析を駆使した税務調査に本腰を入れています。VAT還付申請、TP Disclosure Form(2019年以降義務化)、銀行取引データ、関税データを横断的に突き合わせ、申告と実態のズレを機械的に検出する体制が整いつつあります。その分、クロージング前の税務ヘルスチェックの重要度もこれまで以上に高まっています。
タイDDの12のチェックポイント
| カテゴリ | チェック項目 |
|---|---|
| 財務DD | ①二重帳簿の兆候(公表売上 vs VAT申告 vs 銀行入金) |
| ②源泉税・VAT還付の未回収・誤処理 | |
| ③関連当事者取引の移転価格文書化(Paw 113/2545準拠) | |
| ④TFRS 16リース会計の過小計上 | |
| ⑤給与未申告による社会保険・PIT隠れ負債 | |
| 法務DD | ⑥ノミニー構造の疑義(FBA§36違反、AMLO predicate offence) |
| ⑦土地の借地権30年超条項の執行可能性(2025年3月最高裁判決後) | |
| ⑧BOI条件遵守(現地調達率・雇用要件・報告義務) | |
| ⑨EIA(環境アセスメント)・PDPA(個人情報保護法)準拠 | |
| ⑩労働組合とCBA(労働協約)履歴 | |
| 労働DD | ⑪勤続20年超従業員の退職補償金400日分(2019年LPA改正) |
| ⑫M&A実行時の従業員個別同意要件(LPA§13) |
2019年LPA改正と退職補償金の隠れコスト
2019年の労働者保護法(LPA)改正により、勤続20年以上の従業員に対しては退職補償金として400日分の支払いが義務づけられました(改正前は300日分)。タイの製造業では勤続15-20年のベテラン従業員が多く、買収対象の人員構成次第では数億円規模の隠れ負債となることも珍しくありません。2024年7月の新省令によって個人所得税の免税枠が400日分または60万THBのいずれか小さい方に拡大されたものの、雇用主側の支払義務そのものは変わらない点に注意が必要です。
LPA§13:M&A時の従業員個別同意要件
合併や事業譲渡にともない従業員を別法人に移籍させる場合、労働者保護法§13のもとで従業員一人ひとりから書面による同意を得なければならないというルールがあります。移籍を拒否した従業員には退職補償金の全額(最大400日分)を支払う義務が生じるため、買収後の統合戦略を描くうえで重大な制約になり得ます。SPAでは、売り手に対して買収前の従業員説明や同意取得への協力をコミットさせる条項を設計しておきたいところです。
6. M&Aで押さえるべきタイの税務ポイント
主要税目と税率
| 税目 | 税率 | 備考 |
|---|---|---|
| 法人所得税(CIT) | 20% | 中小企業軽減税率あり(資本500万THB以下・売上3,000万THB以下) |
| 付加価値税(VAT) | 7% | 標準税率10%が暫定的に7%に軽減中 |
| キャピタルゲイン税 | 通常所得として20% | 独立税目はなく、譲渡益として法人税・個人所得税で課税 |
| 非居住者源泉徴収 | 15% | 非居住者売り手×タイ居住者買い手の場合、買い手に徴収義務 |
| 配当源泉税 | 10%(日タイ条約)/15% | 10%以上保有で10%、それ以外は15% |
| 特定事業税(SBT) | 3.3% | 不動産取引(取得後5年以内)・金融業に限定 |
| 印紙税 | 0.1% | 株式譲渡書、リース、借入等 |
| 土地譲渡手数料 | 2% | 不動産がM&A対象に含まれる場合 |
非居住者間取引の課税ループホール
節税スキーム:売り手も買い手もともに非居住者である取引は、「タイ源泉所得ではない」と解釈されるため、タイでの課税対象から外れるという特徴があります。このルールが、売り手が日本本社ではなく海外SPV経由で保有する構造を選びやすくなる背景となっています。SPVの所在地を選ぶ際には、日タイ租税条約だけでなく、シンガポール・香港・オランダなど経由地ごとのメリットもあわせて総合的に判断することになります。
Pillar 2(グローバルミニマム税)の影響
2025年1月1日からは、タイでもPillar 2が施行されました。連結売上7.5億ユーロ以上の多国籍企業は、15%の実効税率とDMTT(国内ミニマムトップアップ税)の対象となります。影響を受けると見られるのは日系タイ子会社およそ1,200社で、BOI免税期間中であっても実効税率が15%を下回ればタイ側がDMTTで徴収し、そうでなければIIR/UTPRを通じて親会社の所在地国が徴収するという構造です。
この動きに対してBOIも手を打っています。「CIT免税から10%減税(最大10年)へ切り替えるオプションを新設したほか、R&D・高度人材・効率化投資に対するQRTC(Qualified Refundable Tax Credit)という現金償還可能な税額控除制度も導入しました。買収時のDDでは、対象会社がBOI免税をどう使っているか、連結親の適用範囲はどこまでか、ETR(実効税率)をどのスコープで計算すべきかといった点を、丁寧に確認しておくことが欠かせません。
日タイ租税条約の活用
日タイ租税条約(1990年締結、1995年改正)に基づく主な軽減税率は以下のとおりです。なお、配当の優遇税率を使うためには、日本側で居住者証明書(Certificate of Residence)を取得しておく必要があります。
- 配当:10%(10%以上保有)/ 15%
- 利子:10%(金融機関)/ 25%(その他)
- 使用料:15%
- 譲渡益:原則居住地国課税(ただし不動産化体株式は所在地国課税)
7. タイM&A後のPMI設計と実行
タイ人組織の3つの特性
| 特性 | 意味 | PMI上の含意 |
|---|---|---|
| Kreng jai(遠慮) | 相手に気を遣い、自分の意見や感情を表に出さない文化 | 会議での沈黙が「同意」ではなく「異議」を意味することが多い。1on1での真意確認が重要 |
| Naa(メンツ) | 公衆の面前での批判や叱責は強い屈辱と受け止められる | 個別フィードバックの徹底。集団での問題提起は人間関係の崩壊につながる |
| 序列意識 | 年齢・役職・職位による上下関係を強く意識 | 日本人駐在員の年齢・肩書設定が重要。若手の派遣はリスペクトを得にくい |
典型的なPMI失敗パターン
JV型(49対51)で実質支配を確保する設計
FBAの49%ルールのもとでも、JV型で実質的な経営支配を確保する設計には複数の選択肢があります。実務でよく用いられるツールを挙げておきましょう。
- 優先株(Preferred Shares):議決権を複数化することで、49%出資でも過半数の議決権を確保できる
- 種類株:取締役の指名権を出資比率から切り離して設計する手法
- シェアホルダーズアグリーメント(SHA):予算・借入・重要契約・人事などのReserved Mattersについて事前合意を義務づける
- Put/Call Option:将来の持分変更にかかる権利をあらかじめ設定しておく
- Drag/Tag Along:少数株主保護とイグジット戦略を同時に設計できる
ただし注意点があります。これらを組み合わせても、タイ法上の「真の経済的権利者(UBO)」判定でノミニーと認定されるリスクは残ります。タイ側パートナーに真正な出資と事業関与があることを示す証跡(取締役会出席記録、配当の受領実態、事業判断への関与など)を、日頃から丁寧に整えておくことが不可欠です。
成功事例に共通する要素
- 権限分離型ガバナンス:タイ人CEO/COOに権限を委譲する一方で、日本本社からCFO/CROを派遣して財務・リスク管理を掌握する二層構造
- 段階的な福利厚生改善:プロビデントファンドや健康保険を一気に変えず、3〜5年のスパンで少しずつ改善していく
- JCCネットワークの活用:ASEAN最大規模となる約1,600社が加盟するバンコク日本人商工会議所は、情報と人材の両面で頼れる存在
- 二層チェック体制:日系監査法人とタイCPAを併用し、見落としを防ぐ
- 三言語対応ローファームの常時起用:日本語・英語・タイ語のいずれにも対応できるローファームを伴走役として確保しておく
8. 業界別に見るタイM&Aの注目セクター
タイM&Aで注目されるセクターは、政府の産業政策(BOI A1+カテゴリーやEEC優遇)と、グローバルなサプライチェーン再編の流れに沿うかたちで、大きく6つに絞り込むことができます。
EVサプライチェーン
BYD、Great Wall等の中国EVメーカーがラヨーンで集積。電池、部品、充電インフラへの投資が加速。日系サプライヤーの再編が急務
データセンター・デジタル
BOI 2025年11月告示でCIT 8年免税。AWS・Google・Microsoft・ByteDance等の大型投資が2025年BOI申請額首位を牽引
半導体後工程・E&E
HDD世界シェア4割の集積を活かし、半導体パッケージング・テスト工程への投資拡大。A1+カテゴリーで最大13年免税
食品・ペットフード
タイは世界2位のペットフード輸出国。2030年輸出50億ドル目標。日系食品企業の参入余地大
ヘルスケア・医療ツーリズム
BDMS、Bumrungrad等のアジア医療ツーリズムハブ。日系PE・事業会社の関心対象として浮上
リテール金融・フィンテック
2025年2月、伊藤忠商事がタイ証取上場ECL株式25.1%取得。オートローン市場約13兆円規模で成長期待
9. タイM&Aを成功に導くための実務的ポイント
勝ち筋の5原則
- BOI A1+・IBC・EECを組み合わせて足場を固める:100%外資と税優遇、そして99年リースを確保したうえで、Pillar 2対応としてQRTC等の新制度もあわせて活用する
- スピードとコストを使い分ける:株式譲渡でスピード感を出しつつ、統合フェーズではMergerやEBTで再編コストを抑える
- 残存税務リスクはW&I保険と表明保証で封じる:とりわけ二重帳簿に絡む遡及課税への備えを厚くする
- PMIは二層構造で設計する:タイ人への権限委譲と日系ガバナンスを併存させ、離職率を抑える
- 「中国EVが弱いセグメント」を狙う:リテール金融、医療、食品、素材、ITサービスなど、中国勢の手薄な領域で選別的な大型M&Aを仕掛ける
日本企業がつまずく典型的な失敗パターン
現地アドバイザーの選定基準
- 日本語・英語・タイ語の三言語対応:クロージング書類は英文、社内稟議は日本語、現地折衝はタイ語と、場面に応じて使い分けられること
- セクター専門性:医療、金融、不動産など、業界固有の規制をきちんと理解していること
- 歳入局・BOIとのリレーション:事前照会(Ruling)を取りにいける実務関係を持っていること
- シンガポール本社×タイオフィスの連携:ASEANを横断的に見渡せるアドバイザーであること
10. GGAのタイM&A支援実績
GGAはシンガポール本社にくわえ、タイ・ベトナム・マレーシア・日本にオフィスを構えるネットワークを活かし、日本企業のタイM&Aをワンストップで支援しています。タイ案件では現地のローファームや会計事務所と緊密に連携しながら、案件の探索からDD、バリュエーション、SPA交渉、PMIまでを一貫して伴走するスタイルを取っています。
株式会社ラバブルマーケティンググループ ― タイDTK AD Co., Ltd.の株式取得(2023年)
SNSマーケティング事業を展開する株式会社ラバブルマーケティンググループは、タイの現地法人DTK AD Co., Ltd.の株式49%を取得し、子会社化しました。GGAは本件において包括的な実行支援を提供しました。
おわりに:転換期のタイ市場にどう向き合うか
日本企業にとってのタイ市場は、もはや「ASEAN最大の製造業集積地」という一言では語りきれません。EVやデジタル、医療、食品といった高付加価値領域でのM&A戦場へと、その性格を大きく変えつつあるのが現在のタイです。2025〜2026年にかけては、Pillar 2の施行、FBA改正、ノミニー取締りの強化、長期リース構造の見直し、そして米国相互関税下でのサプライチェーン再編という5つの流れが同時並行で進んでおり、M&Aのスキーム選択から構造設計、PMIにいたるまで、あらゆる層で再設計が求められています。
成功の鍵を一言で言えば、タイ固有のリスク(外資規制、二重帳簿、労働法)を正確に理解したうえで、DDの段階からPMIを見据えた一貫した戦略を描けるかどうか、に尽きます。中国EV勢が攻勢をかける製造軸で真正面から戦うのではなく、経験豊富な現地アドバイザーと連携しながら「中国勢が手薄なセグメント」での選別的な大型M&Aに舵を切る──そのための準備を、今から始めていただければと思います。
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Read More →(注)上記記述は、その内容を弊社が保証するものではありません。詳細、最新情報は弊社までお問い合わせください。
監修:クロスボーダーM&Aアドバイザリー部門

