クロスボーダーM&A 完全ガイド タイ編 【2026年版】

CROSS-BORDER M&A COUNTRY GUIDE ― THAILAND M&Aガイド タイ編 外資規制(FBA)・二重帳簿・税務・PMIまで、タイM&Aの実務を解説 JAPANESE CPAs / ASEAN NETWORK / METI RESEARCH PARTNER 2026年版 GGA Cross-Border M&A Advisory

2026年10月14日 更新 | 読了時間 約20分 | 監修:GGAクロスボーダーM&Aアドバイザリー部門

「タイ企業を買収したいが、49%ルールをどう乗り越えればよいか」 「二重帳簿やノミニーのリスクを、DDでどう見抜くか」 「買収後、タイ人の経営陣や従業員とどう向き合うか」

日系企業約5,800社が集まるASEAN最大の製造業拠点、タイ。2025年の外国人事業許可では日本が186社で首位を守り、BOIの投資申請額は前年比+67%と、データセンターやEV、半導体といった新しい領域への投資が加速しています。一方で、外国人事業法(FBA)の49%ルール、名義株主(ノミニー)への取締りの強化、中小企業に残る二重帳簿など、M&Aで無視できないリスクもあります。本記事では、関東経済産業局の委託調査「海外M&A事例集(2026年版)」を担当したGGAが、タイM&Aの実務を2026年10月時点の情報で解説します。

本記事の内容は、弊社が所属するGPCグループ(株式会社グローバル・パートナーズ・コンサルティング)が関東経済産業局の委託を受けて実施した「中堅・中小企業のための海外M&A事例集(2026年版)」における企業ヒアリングや現地専門家への取材で得られた知見を一部反映しています。

1. タイM&A市場の最新動向と日本企業の存在感

バンコク・チャオプラヤー川とワット・アルン

BOI申請額は前年比+67%、デジタル分野が初めて首位に

タイ投資委員会(BOI)によると、2025年通年の投資申請額は1兆8,767億THB(前年比+67%)、件数は3,370件(+11%)でした。産業別では、これまで上位の常連だった電機・電子や自動車を抑え、データセンターを含むデジタル分野が7,462億THBで初めて首位に立ちました。AWS、Google、Microsoft、ByteDanceなどの大型データセンター投資が数字を押し上げています。

国別の外国直接投資では、シンガポール、香港、中国に次いで日本は第4位(1,191億THB、311件)です。一方、外国人事業許可の件数では、2025年通年で日本が186社と全体(1,078社)の首位でした(JETRO、2026年1月)。件数では存在感を保ちつつ、金額ではデータセンター投資を背景に他国が上位を占める、という構図です。

「東洋のデトロイト」を揺るがす中国EV勢の台頭

トヨタ、ホンダ、いすゞ、三菱自動車を中心とする日系自動車メーカーは、長年「東洋のデトロイト」と呼ばれてきたタイで市場シェア9割弱を握ってきました。しかし、BYD、Great Wall Motors、Changan、Chery、GACといった中国EVメーカーがラヨーン県で次々と量産を始めたことで、構図は急速に変わりつつあります。日系ブランドの国内シェアは約70%台まで落ち込み、中国系ブランドは20%超まで伸びてきました。

この流れを受け、2024年にはホンダがアユタヤ工場の生産終了を発表。スズキも2025年末までにタイ生産から撤退すると明らかにしました。一方でトヨタは中国製部品のグローバル調達を拡大し、いすゞや三菱はピックアップトラック分野での競争力維持に舵を切るなど、日系各社は戦略の組み替えを急いでいます。こうした局面においてM&Aは、単なる「拠点を増やす手段」ではなく、非自動車軸での再ポジショニングを進めるための手段として位置づけ直されつつあります。

日本企業のM&A、過去最多・最大の波のなかで

2025年に日本企業が関わったM&Aは5,000件超・約38兆円と、件数・金額ともに過去最高の水準になりました(レコフ)。円安、東証改革、事業承継ニーズが重なった結果で、ASEAN向けではシンガポール、タイ、ベトナムが上位に並びます。

2. タイM&Aのメリットとデメリット

タイM&Aの戦略的メリット

項目内容
地理的優位性ASEAN中心部に位置し、CLMV(カンボジア・ラオス・ミャンマー・ベトナム)への陸路アクセスが可能。インド洋・太平洋の海運ハブとしても機能
製造業クラスターの集積自動車(年産180-200万台規模)、エレクトロニクス(HDD世界シェア4割)、食品加工(世界2位ペットフード輸出国)の世界的集積地
BOI・EEC等の優遇税制BOI A1+カテゴリーで最大13年のCIT免税、EEC立地で+1年加算、IBC制度で軽減税率3-8%等の手厚い投資優遇
FTA網の充実AEC、RCEP、日タイEPA(JTEPA)、ASEAN-中国FTA等18の貿易協定を活用したサプライチェーン構築が可能
日系企業コミュニティの厚さバンコク日本人商工会議所(JCC)加盟企業約1,600社(ASEAN最大)、現地ネットワーク・人材・サプライヤーが厚い
米国向け関税の動向2025年に19%で合意した相互関税は、2026年2月の米連邦最高裁判決で根拠を失いました。その後は暫定関税を経て通商法301条に基づく新たな関税が課されており(訴訟が係属中)、水準は流動的です。対米輸出の比率が高い対象会社では、前提の置き方に注意が必要です

押さえておきたい6つの構造的リスク

1
外資規制の複雑さ外国人事業法(FBA)の3リスト構造、49%ルール、ノミニー禁止条項の存在に加え、2024年9月以降はDBDが約27,000社規模の調査に乗り出すなど、取締りの姿勢が一段と厳しくなっています。
2
二重帳簿の慣行中小ローカル企業を中心に、税務申告用と経営管理用の帳簿が別立てになっているケースが残っています。特にTFRS for NPAEsを採用する企業に多く見られ、買収後の統合段階で税務リスクが一気に噴き出す例も珍しくありません。
3
政治リスクの周期性クーデターや憲法改正、政権交代の歴史が示すように、タイの政情は周期的に揺れ動きます。2024年・2025年と2年続けて首相が憲法裁判所の判断で失職し、2026年2月の総選挙を経て、4月に第2次アヌティン内閣が発足しました。政策の継続性には一定の不確実性が残ります。
4
労働法の厳格性勤続20年を超える従業員の退職補償金が400日分に引き上げられた2019年LPA改正や、M&A実行時の従業員個別同意を求めるLPA§13など、人件費の「隠れコスト」が想像以上に大きくなりがちです。
5
高齢化と労働コストの上昇タイは2022年に高齢社会入りし、2030年には超高齢社会へ突入する見通しです。労働人口の減少と賃金上昇が同時に進んでいきます。
6
自動車産業の構造変化中国EVシフトにより勝ち組と負け組が鮮明になるなか、日系サプライヤーは事業ポートフォリオの組み替えを待ったなしで迫られています。

3. 外国人事業法(FBA)と外資規制

FBAの3リスト構造と49%ルール

タイの外資規制の根幹にあるのが、外国人事業法(Foreign Business Act, B.E. 2542)です。この法律では外資が50%以上を保有する法人を「外国法人」と位置づけ(いわゆる49%ルール)、業種を3つのリストに分けて規制しています。

リスト規制内容主な業種
List 1完全禁止(外国人による事業実施を許可しない)新聞・ラジオ・テレビ、米作、漁業、塩田、土地取引、骨董取引、仏像鋳造等の9業種
List 2内閣承認+タイ人株式40%以上+取締役の5分の2以上がタイ人武器、国内陸海空運、国内古美術品取引、自然資源開発等
List 3商務省事業開発局(DBD)長官+外国人事業委員会(FBC)の承認で可能会計、法律、広告、建設、小売、卸売、飲食、その他サービス業等21項目

実務の観点では、小売・卸売については総資本1億THB以上、または店舗ごとに2,000万THB以上という閾値を満たせば規制対象外となる点を押さえておく必要があります。違反した場合の罰則は3年以下の懲役に加えて最大100万THBの罰金が科され、ノミニー違反についても同等の罰則が適用されます。

外資100%を実現する主なルート

  • BOI奨励:BOI承認事業について100%外資保有が認められ、CIT免税・関税減免・土地保有等の包括的恩典を享受。A1+カテゴリーで最大13年免税
  • IEAT(工業団地公社):工業団地内での事業について土地保有権を付与
  • JTEPA(日タイEPA):15業種で日本企業の優遇開放(製造業の卸売、特定サービス業等)
  • IBC(国際ビジネスセンター):地域統括機能について軽減税率3-8%、外国人駐在員のPIT 15%フラット

2025〜2026年の規制緩和:FBAの適用除外が拡大

2026年8月28日に省令が施行され、外国人事業許可(FBL)が不要となるサービス業が拡大しました。グループ内の管理・人事・IT機能の提供、トレジャリーセンター業務、関連会社間の国内債務保証、一部の通信事業などが新たに対象となり、証券・デリバティブ関連の範囲も広がっています。2025年4月に閣議で原則承認されたFBAの見直しの一環ですが、法律そのもの(外国法人の定義や49%の基準)は変わっていません。日系企業のグループ内サービス会社などでは、ライセンスの要否を改めて確認する価値があります。

ノミニー取締りの強化と日本企業のリスク

タイ法上、外資が実質的な支配を握りながらタイ人を名義上の株主として立てる「ノミニー」構造はFBA§36に違反する行為で、AMLO(マネーロンダリング防止法)の改正によりpredicate offence(前提犯罪)として位置づけられています。2024年9月以降、商務省事業開発局(DBD)は約27,000社を調査対象とする大規模な摘発に乗り出し、外資系企業のコンプライアンスチェックを一段と厳しくしています。

日本企業のM&A実務上の注意:買収対象となるタイ企業がノミニー構造を用いている場合、クロージング後にコンプライアンス違反が発覚するというリスクを抱えることになります。DD段階では株主の真の経済的権利者(UBO)の確認、配当・議決権の実態調査、取締役選任権の所在まで踏み込んで精査しておくことが不可欠です。

2025年最高裁判決:30+30+30リース構造の無効化

2025年3月18日、タイ最高裁は事前合意による"30+30+30"の連続更新条項を無効と判断しました(Case No. 4655/2566)。この判決により、外資が長期にわたって土地を実質支配する従来の借地権スキームは見直しを迫られています。M&Aの対象に不動産が含まれる場合、スキーム設計の再検討は急務といえるでしょう。

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49%出資で経営の主導権を確保する契約の組み立ては少数出資・資本業務提携編で、外資規制や税制を踏まえた持ち方(直接買収か、シンガポール持株会社経由か)は買収ストラクチャー編で解説しています。

4. M&Aの主な手法とプロセス

5つのM&Aスキームと使い分け

スキーム所要期間主な税負担特徴
株式譲渡2-6週間(DD除く)印紙税0.1%、譲渡益課税15-20%最速・最シンプル。クロスボーダー案件の主流
資産譲渡3-6ヶ月VAT 7%+CIT+印紙税+土地譲渡手数料2%税負担が重い。特定事業のみの取得に有用
EBT(全事業譲渡)3-6ヶ月CIT/VAT/SBT/印紙税免税譲渡人の同年度清算義務と欠損金繰越失権が代償
Amalgamation(新設合併)4-6ヶ月免税扱い両社消滅・新会社C創設。特別決議75%+債権者異議期間1ヶ月
Merger(吸収合併)4-6ヶ月歳入局Ruling 0702/1112でEBT扱い・免税2023年2月のCCC改正で新設。統合再編フェーズで活用

標準的なM&Aプロセスフロー

  1. 戦略策定・ターゲット選定(1-2ヶ月):投資仮説の設定、ターゲットリスト作成、ロングリスト→ショートリスト
  2. NDA締結・初期接触(2-4週間):秘密保持契約、初期情報交換、IM受領
  3. LOI/MOU締結(2-4週間):基本条件合意、独占交渉権設定
  4. デューデリジェンス(4-8週間):財務・税務・法務・ビジネスDD、Red Flag報告
  5. SPA交渉・締結(4-6週間):表明保証、補償、特別補償条項の設計
  6. クロージング前条件充足(1-3ヶ月):BOI承認、競争法届出、第三者同意取得
  7. クロージング:株式譲渡実行、資金決済、登記
  8. PMI(100日プラン):ガバナンス構築、財務・人事・IT統合

上場会社の買収と強制公開買付(Tender Offer)

上場会社の買収について、SEC法(SEA)§246は25%・50%・75%の閾値に到達した時点で強制公開買付が必要と定めています(SEC Notification TorJor. 12/2554)。買付価格は過去90日間の最高値以上とすること、受付期間は25-45営業日であること、デリストには特別決議75%かつ反対株主10%以下という要件が課されます(実務上は95%取得を目標とするのが一般的です)。Acting in concert条項とChain Principleの存在により、SPV経由の間接取得であっても持分は合算判定されるため、ストラクチャリングの段階から慎重な事前分析が欠かせません。

競争法届出(Trade Competition Act 2017)

競争法の届出対象となるのは、売上10億THB以上の当事者が関与する取引です。制度上はクロージング7営業日以内の事後届出と、独占・市場支配創出時の事前承認(審査期間90日)という二段階の枠組みが敷かれています。2025年12月17日に発効したTCCT新告示では、市場支配地位の閾値が明確化され(シェア50%以上、または上位3者合計75%以上かつ各社20%以上)、実務上の予見可能性が高まりました。

5. タイ特有のDDリスク:二重帳簿とノミニー

最大の論点:二重帳簿の実態と検出方法

タイの中小ローカル企業、とりわけTFRS for NPAEs(中小企業向けタイ会計基準)を採用するSMEでは、税務申告用と経営管理用で帳簿を分けている「二重帳簿」の慣行が根強く残っています。クロージング後にこの実態が明るみに出ると、過少申告税額の追徴に加え、延滞税や重加算税まで買い手側が背負うリスクが一気に顕在化します。

二重帳簿の典型的な兆候:

  • 公表売上とVAT申告額、銀行入金額の間に差異がある
  • 役員報酬や配当が不自然に低水準(実態は別ルートで支払)
  • 給与の未申告により社会保険・個人所得税に隠れ負債がある
  • 関連当事者取引の移転価格文書化が不十分
  • 現金商売の比率が業界水準と比べて異常に高い
GGAアドバイザーの視点
二重帳簿は「あるかどうか」より「どう扱うか」

タイの中堅・中小企業の買収では、二重帳簿の兆候が見つかること自体は珍しくありません。重要なのは、実態の数字をどこまで把握し、過去の税務リスクを価格・特別補償・クロージング後の是正計画のどれで受け止めるかを、DDの段階で決めておくことです。

売り手との信頼関係を先に築き、実態ベースの数字を早めに開示してもらうことが、結果的に交渉を早く進める近道になります。

歳入局の調査強化:AI・データ分析の活用

タイ歳入局(Revenue Department)は2023年以降、AIやデータ分析を駆使した税務調査に本腰を入れています。VAT還付申請、TP Disclosure Form(2019年以降義務化)、銀行取引データ、関税データを横断的に突き合わせ、申告と実態のズレを機械的に検出する体制が整いつつあります。その分、クロージング前の税務ヘルスチェックの重要度もこれまで以上に高まっています。

タイDDの12のチェックポイント

カテゴリチェック項目
財務DD①二重帳簿の兆候(公表売上 vs VAT申告 vs 銀行入金)
②源泉税・VAT還付の未回収・誤処理
③関連当事者取引の移転価格文書化(Paw 113/2545準拠)
④TFRS 16リース会計の過小計上
⑤給与未申告による社会保険・PIT隠れ負債
法務DD⑥ノミニー構造の疑義(FBA§36違反、AMLO predicate offence)
⑦土地の借地権30年超条項の執行可能性(2025年3月最高裁判決後)
⑧BOI条件遵守(現地調達率・雇用要件・報告義務)
⑨EIA(環境アセスメント)・PDPA(個人情報保護法)準拠
⑩労働組合とCBA(労働協約)履歴
労働DD⑪勤続20年超従業員の退職補償金400日分(2019年LPA改正)
⑫M&A実行時の従業員個別同意要件(LPA§13)

2019年LPA改正と退職補償金の隠れコスト

2019年の労働者保護法(LPA)改正により、勤続20年以上の従業員に対しては退職補償金として400日分の支払いが義務づけられました(改正前は300日分)。タイの製造業では勤続15-20年のベテラン従業員が多く、買収対象の人員構成次第では数億円規模の隠れ負債となることも珍しくありません。2024年7月の新省令によって個人所得税の免税枠が400日分または60万THBのいずれか小さい方に拡大されたものの、雇用主側の支払義務そのものは変わらない点に注意が必要です。

LPA§13:M&A時の従業員個別同意要件

合併や事業譲渡にともない従業員を別法人に移籍させる場合、労働者保護法§13のもとで従業員一人ひとりから書面による同意を得なければならないというルールがあります。移籍を拒否した従業員には退職補償金の全額(最大400日分)を支払う義務が生じるため、買収後の統合戦略を描くうえで重大な制約になり得ます。SPAでは、売り手に対して買収前の従業員説明や同意取得への協力をコミットさせる条項を設計しておきたいところです。

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二重帳簿・関連当事者取引・退職補償金など、タイ特有の論点を日本の公認会計士が整理します。

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東南アジアのDDで実際に見つかる問題はレッドフラッグ事例集に、タイを含む6か国の税務上の論点はASEAN6カ国 税務DD比較に、財務・税務DDの進め方は財務・税務DD実務編にまとめています。

6. M&Aで押さえるべきタイの税務

主要税目と税率

税目税率備考
法人所得税(CIT)20%中小企業軽減税率あり(資本500万THB以下・売上3,000万THB以下)
付加価値税(VAT)7%標準税率10%を7%に軽減する措置が2027年9月30日まで延長
キャピタルゲイン税通常所得として20%独立税目はなく、譲渡益として法人税・個人所得税で課税
非居住者源泉徴収15%非居住者売り手×タイ居住者買い手の場合、買い手に徴収義務
配当源泉税10%外国法人への配当は国内法で10%(条約の限度税率より低いため、国内法の税率が適用)
特定事業税(SBT)3.3%不動産取引(取得後5年以内)・金融業に限定
印紙税0.1%株式譲渡書、リース、借入等
土地譲渡手数料2%不動産がM&A対象に含まれる場合

非居住者間取引の課税ループホール

節税スキーム:売り手も買い手もともに非居住者である取引は、「タイ源泉所得ではない」と解釈されるため、タイでの課税対象から外れるという特徴があります。このルールが、売り手が日本本社ではなく海外SPV経由で保有する構造を選びやすくなる背景となっています。SPVの所在地を選ぶ際には、日タイ租税条約だけでなく、シンガポール・香港・オランダなど経由地ごとのメリットもあわせて総合的に判断することになります。

Pillar 2(グローバルミニマム税)の影響

2025年1月1日からは、タイでもPillar 2が施行されました。連結売上7.5億ユーロ以上の多国籍企業は、15%の実効税率とDMTT(国内ミニマムトップアップ税)の対象となります。影響を受けると見られるのは日系タイ子会社およそ1,200社で、BOI免税期間中であっても実効税率が15%を下回ればタイ側がDMTTで徴収し、そうでなければIIR/UTPRを通じて親会社の所在地国が徴収するという構造です。

この動きに対してBOIも手を打っています。「CIT免税から10%減税(最大10年)へ切り替えるオプションを新設したほか、R&D・高度人材・効率化投資に対するQRTC(Qualified Refundable Tax Credit)という現金償還可能な税額控除制度も導入しました。買収時のDDでは、対象会社がBOI免税をどう使っているか、連結親の適用範囲はどこまでか、ETR(実効税率)をどのスコープで計算すべきかといった点を、丁寧に確認しておくことが欠かせません。

日タイ租税条約の活用

日タイ租税条約(1990年締結)の限度税率は、配当15〜20%、利子10〜25%、使用料15%です。配当は国内法の10%の方が低いため、実務上は10%が適用されます。条約上の軽減を受けるには、日本側で居住者証明書(Certificate of Residence)を取得しておく必要があります。

  • 配当:10%(国内法)
  • 利子:金融機関等10%/その他15%(国内法)
  • 使用料:15%
  • 株式譲渡益:原則として居住地国で課税(不動産を主な資産とする会社の株式などは例外)

7. タイM&A後のPMIの設計と実行

タイ人組織の3つの特性

特性意味PMI上の含意
Kreng jai(遠慮)相手に気を遣い、自分の意見や感情を表に出さない文化会議での沈黙が「同意」ではなく「異議」を意味することが多い。1on1での真意確認が重要
Naa(メンツ)公衆の面前での批判や叱責は強い屈辱と受け止められる個別フィードバックの徹底。集団での問題提起は人間関係の崩壊につながる
序列意識年齢・役職・職位による上下関係を強く意識日本人駐在員の年齢・肩書設定が重要。若手の派遣はリスペクトを得にくい

典型的なPMI失敗パターン

1
日本人駐在員への権限集中タイ人経営陣の役割が形骸化し、優秀な人材が離れていくとともに、これまで築いた現地ネットワークも失われかねません。
2
性急な人事制度改革中核人材の離反につながります。プロビデントファンドや健康保険といった福利厚生は、時間をかけて段階的に改善していくのが鉄則です。
3
KPIの硬直化タイの組織が持つ柔軟性が失われ、「結果だけを問う」運用に傾くと、現場のモチベーションは急速に下がります。
4
二重帳簿から単一帳簿への移行で税務リスクが噴出一気に切り替えを進めると、過去の過少申告があらわになる恐れがあります。専門家の伴走と歳入局との事前対話なしに進めるのは危険です。

JV型(49対51)で実質支配を確保する設計

FBAの49%ルールのもとでも、JV型で実質的な経営支配を確保する設計には複数の選択肢があります。実務でよく用いられるツールを挙げておきましょう。

  • 優先株(Preferred Shares):議決権を複数化することで、49%出資でも過半数の議決権を確保できる
  • 種類株:取締役の指名権を出資比率から切り離して設計する手法
  • シェアホルダーズアグリーメント(SHA):予算・借入・重要契約・人事などのReserved Mattersについて事前合意を義務づける
  • Put/Call Option:将来の持分変更にかかる権利をあらかじめ設定しておく
  • Drag/Tag Along:少数株主保護とイグジット戦略を同時に設計できる

ただし注意点があります。これらを組み合わせても、タイ法上の「真の経済的権利者(UBO)」判定でノミニーと認定されるリスクは残ります。タイ側パートナーに真正な出資と事業関与があることを示す証跡(取締役会出席記録、配当の受領実態、事業判断への関与など)を、日頃から丁寧に整えておくことが不可欠です。

成功事例に共通する要素

  1. 権限分離型ガバナンス:タイ人CEO/COOに権限を委譲する一方で、日本本社からCFO/CROを派遣して財務・リスク管理を掌握する二層構造
  2. 段階的な福利厚生改善:プロビデントファンドや健康保険を一気に変えず、3〜5年のスパンで少しずつ改善していく
  3. JCCネットワークの活用:ASEAN最大規模となる約1,600社が加盟するバンコク日本人商工会議所は、情報と人材の両面で頼れる存在
  4. 二層チェック体制:日系監査法人とタイCPAを併用し、見落としを防ぐ
  5. 三言語対応ローファームの常時起用:日本語・英語・タイ語のいずれにも対応できるローファームを伴走役として確保しておく

PMIの全体像はM&Aガイド PMI編で、買収後の会計処理(PPA・のれん)は買収後の会計(PPA・のれん・減損)編で解説しています。

8. 業界別に見る注目セクター

タイM&Aで注目されるセクターは、政府の産業政策(BOI A1+カテゴリーやEEC優遇)と、グローバルなサプライチェーン再編の流れに沿うかたちで、大きく6つに絞り込むことができます。

EVサプライチェーン
BOI A1+
EVサプライチェーン

BYD、Great Wall等の中国EVメーカーがラヨーンで集積。電池、部品、充電インフラへの投資が加速。日系サプライヤーの再編が急務。

最大13年免税
データセンター
2025年首位
データセンター・デジタル

BOI 2025年11月告示でCIT 8年免税。AWS・Google・Microsoft・ByteDance等の大型投資が2025年BOI申請額首位を牽引。

CIT 8年免税
半導体
A1+
半導体後工程・E&E

HDD世界シェア4割の集積を活かし、半導体パッケージング・テスト工程への投資拡大。A1+カテゴリーで最大13年免税。

最大13年免税
ペットフード
世界2位
食品・ペットフード

タイは世界2位のペットフード輸出国。2030年輸出50億ドル目標。日系食品企業の参入余地大。

成長市場
医療ツーリズム
医療ハブ
ヘルスケア・医療ツーリズム

BDMS、Bumrungrad等のアジア医療ツーリズムハブ。日系PE・事業会社の関心対象として浮上。

高齢化対応
フィンテック
未開拓
リテール金融・フィンテック

2025年2月、伊藤忠商事がタイ証取上場ECL株式25.1%取得。オートローン市場約13兆円規模で成長期待。

日系企業

9. タイM&Aを成功に導く実務のポイント

勝ち筋の5原則

  1. BOI A1+・IBC・EECを組み合わせて足場を固める:100%外資と税優遇、そして99年リースを確保したうえで、Pillar 2対応としてQRTC等の新制度もあわせて活用する
  2. スピードとコストを使い分ける:株式譲渡でスピード感を出しつつ、統合フェーズではMergerやEBTで再編コストを抑える
  3. 残存税務リスクはW&I保険と表明保証で封じる:とりわけ二重帳簿に絡む遡及課税への備えを厚くする
  4. PMIは二層構造で設計する:タイ人への権限委譲と日系ガバナンスを併存させ、離職率を抑える
  5. 「中国EVが弱いセグメント」を狙う:リテール金融、医療、食品、素材、ITサービスなど、中国勢の手薄な領域で選別的な大型M&Aを仕掛ける

日本企業がつまずく典型的な失敗パターン

1
DDを「形式」で終わらせてしまうタイの中小企業では公表数値と実態に大きな乖離があるのが常です。Red Flag DDで満足せず、商流・現金フロー・関連当事者取引まで踏み込んで初めて、本当のリスクが見えてきます。
2
JV契約の「実質支配」設計を後回しにする49%出資で実質的な経営権を握るには、SHAを緻密に組むほかありません。後付けで整えようとしても、まず機能しません。
3
PMIで「日本流」を押し付けるKPI、報連相、会議運営のスタイルをそのまま持ち込むと、タイ人のキーパーソンから離れられます。文化面の調整には最低でも半年はかけたいところです。
4
BOI条件のフォローを怠る現地調達率、雇用要件、報告義務といった遵守状況を継続的にモニタリングしないと、恩典の剥奪や追徴につながりかねません。

現地アドバイザーの選定基準

  • 日本語・英語・タイ語の三言語対応:クロージング書類は英文、社内稟議は日本語、現地折衝はタイ語と、場面に応じて使い分けられること
  • セクター専門性:医療、金融、不動産など、業界固有の規制をきちんと理解していること
  • 歳入局・BOIとのリレーション:事前照会(Ruling)を取りにいける実務関係を持っていること
  • シンガポール本社×タイオフィスの連携:ASEANを横断的に見渡せるアドバイザーであること

10. GGAのタイM&A支援実績

GGAは、シンガポール本拠の拠点と東南アジア各国の現地ネットワークを活かし、日本企業のタイM&Aを支援しています。タイ案件では現地の法律事務所・会計事務所と連携しながら、案件探索からDD、バリュエーション、契約交渉、PMIまでを一貫して伴走します。

株式会社ラバブルマーケティンググループ(東証グロース:9254)
タイDTK AD社の株式49%取得
2023年タイ買手側
案件概要
SNSマーケティング事業を行う同社が、タイの現地法人DTK AD Co., Ltd.の株式49%を取得し子会社化。
GGAの支援
デューデリジェンスを含む包括的な実行支援
対象国:タイ

タイ以外の支援実績は、海外M&A 完全ガイドの支援実績でご紹介しています。

おわりに:転換期のタイ市場にどう向き合うか

日本企業にとってのタイは、もはや「ASEAN最大の製造業集積地」という一言では語れません。EV、デジタル、医療、食品といった高付加価値領域で、M&Aの主戦場へと性格を変えつつあるのが今のタイです。Pillar 2の施行、FBAの適用除外の拡大、ノミニー取締りの強化、長期リースの見直し、米国の関税政策の変化が同時に進んでおり、手法の選択から契約、PMIまで、あらゆる段階で見直しが求められています。

成功の鍵は、外資規制・二重帳簿・労働法といったタイ固有のリスクを正確に理解したうえで、DDの段階からPMIを見据えた一貫した戦略を描けるかどうかです。中国勢が攻勢をかける製造分野で正面から戦うのではなく、中国勢が手薄な分野での選別的なM&Aに舵を切る。そのための準備を、今から始めることをおすすめします。

よくあるご質問

Q. 日本企業はタイの会社の株式を何%まで持てますか?
外国人事業法(FBA)により、外資が50%以上を持つ会社は「外国法人」となり、規制業種では外国人事業許可などが必要です。そのため規制業種では49%以下の出資が一般的ですが、BOIの投資奨励を受ける事業や、日タイ経済連携協定(JTEPA)で開放された業種などでは、100%の保有も可能です。
Q. タイ企業のDDで特に注意すべき点は何ですか?
中堅・中小企業に残る二重帳簿、タイ人名義株主(ノミニー)を使った構造、関連当事者取引、勤続20年以上の従業員への退職補償金(400日分)などが代表的な論点です。公表売上とVAT申告額・銀行入金額の照合など、実態の数字を確かめる手続きが欠かせません。
Q. タイの会社から日本の親会社への配当に源泉税はかかりますか?
外国法人への配当には、タイの国内法で10%の源泉税がかかります。日タイ租税条約の限度税率(15〜20%)より国内法の税率が低いため、実務上は10%が適用されます。
Q. タイで事業譲渡により従業員を移す場合、何が必要ですか?
労働者保護法第13条により、従業員を別の法人に移籍させるには一人ひとりの書面による同意が必要です。移籍を拒否した従業員には退職補償金の支払義務が生じるため、契約で売り手の協力義務を定めておくことが重要です。

主な出典

BOI(2025年通年の投資申請、2026年1月)/JETRO(2025年の外国人事業許可)/タイ王国官報(外国人事業法の適用除外に関する省令、2026年8月)/タイ歳入局・HLB Thailand(VAT 7%の延長)/タイ最高裁判決 No. 4655/2566/TCCT(2025年12月告示)/レコフ(2025年の日本企業のM&A)/各国の通商当局・報道(米国の関税)/各社の適時開示・報道

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(注)本記事は一般的な情報提供を目的としたものであり、個別案件への法務・税務上の助言ではありません。タイの規制・税制は頻繁に改正されるため、実際の検討にあたっては最新情報をご確認のうえ専門家にご相談ください。記載内容は2026年10月時点の情報に基づきます。

監修:GGAクロスボーダーM&Aアドバイザリー部門


ゲリー タン

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Gary Tan
is a cross-border M&A expert with experience across Southeast Asia and the Asia-Pacific region. Fluent in English, Chinese, and Japanese.


Hideo Yamashita

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Hideo Yamashita
is a certified Japanese CPA, Certified Business Valuator (CBV), and experienced M&A and corporate strategy consultant based in Asia.


(注)上記記述は、その内容を弊社が保証するものではありません。詳細、最新情報は弊社までお問い合わせください。

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